ペットフード安全法
ひと昔前、愛犬の食餌(主食)というと、「余りご飯と食べ残しのおかずに味噌汁をぶっかけた犬マンマ」が定番だったこともあります。
しかし、いまでは市販のドッグフードをあたえている飼い主さんがほとんどではないでしょうか。愛犬が毎日食べるものだからこそ、その安全性には充分な注意が払われるべきです。
こうしたペットフードの品質管理に関する法律が、2009年に施行された「愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律」、通称「ペットフード安全法」です。
ペットフード安全法は、ペットフードの製造方法や表示についての基準、成分についての規格を定めて、それに合わないペットフードの製造・輸入・販売などを禁止するものです。
ペットフードの製造や輸入を行う場合、事業者(法人・個人)は事前に地方農政局・地域センターに届出をし、製造・輸入・販売の記録を帳簿に記載する義務があります。それは何か問題が生じたときに追跡調査(トレーサビリティー)ができるようにするためです。
監督官庁である環境省・農林水産庁は、事業者(製造・輸入・販売)向けのパンフレットやマニュアルのほか、飼い主向けにも「飼い主のためのペットフード・ガイドライン」というパンフレットを作成して、普及・啓発に努めています。
さて、この法律、じつはある事件がきっかけとなって制定されました。
2007年、アメリカでペットフードが原因と思われるイヌ・ネコの大規模な健康被害が問題になりました。FDA(アメリカ食品医薬品局)は、中国産のペットジャーキー(鶏肉・アヒル肉・サツマイモなど)の製造時に、「メラニン」という有害物質が混入した原料を用いたことが原因であると指摘しました。当時、同じ製品が日本にも輸入されていたため、自主回収が行われたり、新聞などでも取り上げられるなど、社会問題へと発展し、前述のペットフード安全法が施行されたのです。
その後も、残念ながらメラニン混入やサルモネラ菌汚染などの報告がたびたびありますが、農林水産省はそうした情報を入手するたびに、国内の関係団体へ注意喚起を行い、被害防止に努めています。また、国内でペットフードを製造・販売する企業97社で構成されている「ペットフード協会」は、ホームページでこうした注意喚起の情報を一覧にして掲載しています。
いま利用しているペットフードの安全が気になる場合、こうした情報を参考にするとよいのですが、資料が煩雑で、わかりにくいのが難点です。やはり、信頼できるかかりつけ獣医さんなどに相談するのが、現実的な方法ではないでしょうか。(H)
写真提供:フォトライブラリー http://www.photolibrary.jp/
【リンク】
(社)ペットフード協会:官公庁情報一覧
農林水産省:ペットフードの安全関係
農水省消費安全技術センター
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